被災家屋等の公費による解体・撤去制度について
最終更新日:2024年1月18日(木曜日) 21時49分
令和6年能登半島地震により被災した家屋等を、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去を行う制度「公費解体制度」を実施する予定です。
また、当制度の実施決定前に、ご自身で被災家屋等を解体・撤去した場合の費用償還も併せて実施する予定です。
詳細は決まり次第お知らせします。
対象
■被災した住宅・事業所等(罹災証明で「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」の判定を受けたもののみ)
(注記)家屋の一部のみの解体やリフォームは制度の対象になりません。
費用負担
■公費解体…町が所有者に代わって解体・撤去する場合:全額公費負担
■すでに解体・撤去をした場合の費用償還:町が決定した補助額(かかった費用の全額が償還されるとは限りませんのであらかじめご了承ください。)
【お問い合わせ先】
住民課 電話:0768−62−8510