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選挙運動と政治活動
  

最終更新日:2024年9月3日(火曜日) 8時18分 コンテンツID:2-1-11727

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◎政治活動と選挙運動
 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
 ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【選挙運動】
 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

◎選挙運動はいつからできるか
 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

◎禁止されている主な選挙運動
・戸別訪問
 いかなる者も、選挙人の家庭、会社、事務所、商店などを個別に訪れ、特定候補者の氏名をあげて、投票を依頼したり、または投票をしないように依頼してはいけません。
 この場合、かならずしも家庭内に入らなくても(店先、軒先、道ばたなどにあっても)戸別訪問とみなされます。
・署名運動
 いかなる者も、選挙人に対して、投票を依頼する趣旨の署名を集めたり、投票を依頼するために後援会加入などの名目で署名を集めてはいけません。
・人気投票の結果
 いかなる者も、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表してはいけません。新聞、テレビ、ビラなど、いっさいの方法による公表が禁止されています。
・飲食物の提供
 いかなる者も、せんべいやまんじゅうなど、いわゆる「茶菓」程度のものを除き、酒、ビール、サンドイッチなどを提供してはいけません。みかんやりんごなどの果物や漬物なども、通常用いられる程度を超えて提供してはいけません。ただし、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
・気勢を張る行為
 いかなる者も、選挙人の注目を集めるために、自動車を連ねたり、行列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らしたりしてはいけません。
・あいさつ状の禁止
 候補者や立候補予定者は、選挙区内の人に対して、年賀状、暑中見舞状、クリスマスカ−ド、電報などを出してはいけません。ただし、答礼を目的とした本人自筆のものは認められています。
・あいさつを目的とする有料広告
 候補者、立候補予定者、後援団体は、選挙区内の人に対して、年賀、暑中見舞い、慶弔激励などのあいさつを目的とする広告を、有料で新聞やビラに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送してはいけません。また、いかなる者も、これらの者に対して有料広告の掲載や放送を求めてはいけません。

◎個人演説会等を開催することができる施設
・本町において、公職選挙法第161条に規定される「選挙運動における個人演説会に使用できる公営施設」は以下のとおりです。
1.公職選挙法第161条1号該当施設(学校及び公民館)
  町立小学校(5校)、町立中学校(4校)、県立能登高等学校
2.公職選挙法第161条2号該当施設(地方公共団体の管理に属する公会堂)
  本町には該当する施設はありません。
3.公職選挙法第161条3号該当施設(その他、市町村の選挙管理委員会の指定する施設)
  選挙管理委員会が指定している施設は関連ファイルの通りです。ご覧ください。

・個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日前2日までに、使用しようとする施設、開催予定日時、候補者の氏名等を、文書でその施設が所在する市町村の選挙管理委員会へ申し出なければなりません。
 開催の可否については、施設の管理者から市町村の選挙管理委員会と公職の候補者等へ通知されます。


お問い合わせ先

能登町選挙管理委員会

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-1000

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