中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、売上高等が減少している中小企業として町長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠の保証が利用できる制度です。保証割合80%。
※ 町長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
【認定要件(原油価格高騰高騰関係)】
指定業種に属する事業を行っており、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
【指定業種】
令和5年7月1日から令和5年9月30日までの対象業種が指定されております。詳しくは、関連リンクより中小企業庁ホームページをご覧ください。
【提出書類】
1. 認定申請書(様式1〜3のいずれか1部)
2. 売上高確認表
3. 認定要件を満たす売上高減少がわかる資料
4. 委任状
行っている事業と指定業種の関係 | 認定条件 | 申請書及び別紙計算書 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼事業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 | ■原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している■売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めている■最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている | 様式第5号(ロ)@ |
県業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | ■主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している■主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めている■主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている | 様式第5号(ロ)A |
県業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている。 | ■指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している■企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上を占めている■指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている■企業全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている | 様式第5号(ロ)B |
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