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令和6年能登半島地震における罹災証明書の申請受付について
  

最終更新日:2024年2月21日(水曜日) 15時28分 コンテンツID:2-6-20767

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このたびの令和6年能登半島地震により、建物などに被害があった場合の「罹災証明書」の交付申請受付を開始しています。

罹災証明書とは、災害により建物に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するもので、被災者生活再建支援金の申請や、建物の公費解体、保険金等の請求に必要となります。

今回の令和6年能登半島地震について、能登町では住家以外の建物(空き家、倉庫、工場、店舗等)も罹災証明書交付対象とします。
※住家以外においては、被災者生活再建支援金の対象とはなりません。

■申請書の受付場所
役場税務課、柳田・内浦総合支所、小木・鵜川支所

■受付時間
午前9時から午後5時まで

■申請から罹災証明書発行まで
申請を受け付けた後、職員による被害認定調査(現地調査)が行われます。
なお、今回の申請は膨大な件数となることが予想され、かつ被害状況等により、優先度の高い建物から順次調査するため、申請受付から被害認定調査、証明書交付まで時間がかかることをご了承ください。
なお、被害認定調査は、建物の外観から判断できる部位だけで簡略に判断できる方法を用います。

■自己判定方式による罹災証明書の発行について
住家への被害が10%未満であり、申請者が一部損壊という調査結果に同意できる場合、自己判定方式による罹災証明書の発行が受けられます。この場合、申請者の方が撮影した被害状況の写真により、被害状況を判定するため、職員の現地調査を行わずに証明書を発行します。

■申請書類
り災証明書交付申請書
位置図(住宅地図などの写し)
※位置図の添付・提示が困難であれば必須ではありません。
可能であれば、被害の状況が確認できる写真等(あらかじめ撮影しておいてください)※自己判定方式の場合、添付必須です。

■郵便・メールによる申請書提出
現在遠方におられる方は、郵便での提出を受け付けています。
申請書をダウンロードし、記入のうえ、必要書類とともに郵送ください。
また、添付のExcel様式をダウンロードのうえ、入力したファイルを添付し、メールにて下記の罹災証明申請専用アドレスに送付いただくことで受付とすることができます。
遠方におられる方は、郵便・メールでの申請をぜひご活用ください。

罹災証明申請専用アドレス:zeimu99@town.noto.lg.jp
※再調査申請のメールアドレスは異なりますのでご注意ください。


■LoGoフォームによる申請
電子申請フォーム、「LoGoフォーム」によるり災証明書交付申請を可能としました。
下記リンクよりフォームに入力することができます。
※再調査申請のフォームは異なりますのでご注意ください。

■県内の他の自治体へ広域避難された方の交付申請について
地震後に県内の他の自治体へ広域避難された方について、避難先の自治体の窓口で罹災証明書の交付申請ができます。
くわしくは添付の「避難先自治体での罹災証明の申請窓口について」をご覧ください。
申請される際は、申請先窓口あるいは添付の「罹災証明申請書(他自治体申請用)」をダウンロードして記入をお願いします。
※再調査申請においては、広域申請受付はありませんので、郵送・メール・LoGoフォームでの申請をお願いします。

■申請期間
罹災証明書の申請期間は原則被災した日から6カ月以内です。
(令和6年能登半島地震であれば、令和6年6月30日まで) 
ただし、被害状況等により、申請期間を延長することがあります。

■注意事項
現在、地震被害の大きかった地域を中心に「被災建築物応急危険度判定」を実施しています。
「応急危険度判定」は今後の余震等による倒壊及び落下、転倒の危険性を判定し、復旧までの危険性を情報提供するものです。
判定後、赤、黄、緑の判定表を建物に掲示します。
罹災証明と、「応急危険度判定」とは、その目的や判断基準が異なるため、被害の程度と危険度の程度に差が生じることがあります。

■り災届出証明書(被災証明書)について
り災届出証明書とは、工作物・自動車・家財道具などに被害が生じた場合、被害状況を町に届け出たという事実を証明するものです。被災した事実を証明するものではありません。
届出には、被災写真の添付が必須です。

お問い合わせ先

税務課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8518

FAX番号:0768-62-8503

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