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令和6年能登半島地震に係る能登町災害義援金の受付について
  

最終更新日:2024年2月19日(月曜日) 15時02分 コンテンツID:2-12-20811

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令和6年能登半島地震に係る能登町災害義援金の受付について

能登半島地震で被災された町民を支援するため、皆様の温かいご支援をお待ちしています

(上段左から)鵜川(2枚)。(下段左から)小木(2枚)、宇出津

(上段左から)柳田、白丸。(下段左から)白丸(2枚)

令和6年(2024年)1月に発生した能登半島地震で被災された町民を支援するため、町では義援金を受け付けます。
お預かりした義援金は、能登町災害義援金配分委員会により配分基準を決定し被災住民の皆さまへお届けします。

1.義援金の送金方法
以下の口座へお振込みください。

口座名義  能登町令和6年能登半島地震災害義援金
カナ    ノトチヨウレイワロクネンノトハントウジシンサイガイギエンキン


(1)信用金庫口座
金融機関名 興能信用金庫 本店 (コウノウシンヨウキンコ ホンテン) 
種別    普通
口座番号  8109695  
・興能信用金庫本店・各支店の窓口での振込・振替は手数料が免除されます。(ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料がかかります。)

(2)ゆうちょ銀行及び郵便局口座
口座番号  00120-8-605748
・全国のゆうちょ銀行及び郵便局の窓口での振込・振替は、手数料が免除されます。(ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料がかかります。)

(3)銀行口座
金融機関名 北國銀行 宇出津支店(ホツコクギンコウ ウシツシテン) 
種別    普通
口座番号  16968  
・北國銀行各店の窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は、手数料が免除されます。
・全国銀行協会加盟金融機関の窓口での振込・振替は手数料が免除されますが、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。
・口座番号記入(入力)欄と口座番号の桁数が異なる場合、足りない桁数の分を口座番号の先頭に0をつけてください。
(例)記入(入力)欄が7桁の場合は、「0016968」

海外からの送金も可能ですが、銀行口座のみの対応になります(手数料はかかります)。なお、海外から北國銀行にお振込みする際の口座情報は以下のとおりです。

取引銀行名(NAME OF BANK):THE HOKKOKU BANK,LTD.
支店名(NAME OF BRANCH):USHITSU BRANCH
取引銀行住所(BANK ADDRESS):Mu 19-9 Ushitsu, Noto-Cho, Housu-gun, Ishikawa 927-0433, Japan
スイフトコード(SWIFT CODE):HKOKJPJT
口座番号(ACCOUNT NO.): 330-016968
受取人名(BENE’S NAME):
NOTO-CHO REIWA6NEN NOTOHANTOU JISHINSAIGAIGIENKIN
受取人住所(BENE’S ADDRESS):To-50-1 Ushitsu, Noto-Cho, Housu-gun, Ishikawa 927-0492, Japan
目的(PURPOSE): Donation


2.受領証の発行について
金融機関窓口等から義援金口座へ振込していただいた場合、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)をもって町の受領証に代えさせていただきます。
これとは別に、受領証明書の発行を希望される方は、以下のいずれかの方法でご連絡ください。

1.電子申請
受付フォームへ移動(外部リンク)

2.電子メールまたはFAX
必要事項「1振込日、2金額、3振込者名、4受領証明書に記載する宛名、5受領証明書に記載する住所、6郵送先氏名(4と異なる場合のみ)、7郵送先住所(5と異なる場合のみ)、8連絡先電話番号、9担当者様氏名(法人・団体の場合のみ)」、10振込先(興能信用金庫・郵便局・北國銀行)をお知らせください。添付の「義援金受領証明書発行依頼書」もご利用いただけます。
【送付先】電子メールの場合:gienkin@town.noto.lg.jp
    (件名は、義援金受領証明書発行希望としてください。)
     FAXの場合:0768‐62‐8501(能登町役場 会計課)

3.義援金の税法上の取扱いについて
義援金は、町が発行する受領証または義援金振込口座への振込金受取書(受領書)をもって寄附金控除及び損金算入ができます。
〇個人
確定申告の手続きをすると、義援金のうち2,000円を超える部分は所得税の寄附金控除、住民税の税額控除が受けられます。
※控除には限度額があります。
・関係法令
 所得税法第78条第1項、第2項
 地方税法第37条の2第1項、第314条の7第1項
〇法人
全額が損金の額に算入されます。
・関係法令
 法人税法第37条第3項

※義援者が反社会的勢力と判明した場合は、受け取りを辞退させていただきます。

お問い合わせ先

会計課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8511

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