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令和6年能登半島地震に係る上下水道料金の取扱いについて
  

最終更新日:2024年3月25日(月曜日) 0時00分 コンテンツID:2-22-21010

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 令和6年1月1日に発生した能登半島地震に伴う上下水道料金の取り扱いを以下のとおりといたします。

〇令和5年12月検針分の上下水道料金の請求について
 令和5年12月検針分の上下水道料金の請求は、当分の間延期としていましたが、地震による被害状況を考慮し、ご使用者様の負担軽減のため、全額減免いたします。

 令和6年1月から3月検針分までは一斉閉栓により、上下水道料金はかかりません。(応急仮設住宅については一斉閉栓対象外のため、開栓以後、通常どおりの請求となります。)
 令和6年4月検針分以後の請求予定は下記のとおりです。断水解除から約2か月間を宅内側の漏水があった場合に修繕いただく期間とし、その後の使用分から上下水道料金がかかりますのでご了承ください。ただし、合併浄化槽をご使用の方については、調査による結果により使用不可の場合、修繕が完了するまで下水道料金のみかかりません。また、公共下水道や集落排水については町が管理すべき箇所における破損により下水道が使用不能の場合は、調査復旧後にその間の下水道料金を還付いたします。

<1月中断水解除地区>
 矢波、新保、河ケ谷、宮犬、不動寺、行延、時長(山口)
 ⇒5月(4月検針分)から請求開始

<2月中断水解除地区>
 崎山1丁目、崎山2丁目、崎山3丁目、崎山4丁目、宇出津新港1丁目、宇出津新港2丁目、宇出津新港3丁目、藤波、波並、羽生、柳田、天坂、布浦(九ノ里除く)、四方山、立壁、内浦長尾、九里川尻、立壁、四方山、明野、越坂、市之瀬(上市之瀬)、上、時長(程谷、山中、十八束)、満泉寺、松波(第一港町、中町、浜町、白山町、枇杷坂団地を除く)
 ⇒6月(5月検針分)から請求開始

<3月中断水解除地区>
 ⇒7月(6月検針分)から請求開始

<4月中断水解除地区>
 ⇒8月(7月検針分)から請求開始


お問い合わせ先

建設水道課 上下水道

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8523

FAX番号:0768-62-8500

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