個人住民税が全額免除される水準等となった被災者を含む世帯について、物価高騰により、その実情を踏まえた生活の支援を行います。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
■支給額
1世帯あたり10万円 及び 対象児童1人あたり5万円
■支給対象世帯
1.被災住宅に所有者が居住している場合 ※1
以下をすべて満たす方を含む世帯
・令和6年1月1日(発災日)において能登町の住民基本台帳に記録されている方
・令和6年能登半島地震に伴う災害により被災し、令和5年度分の住民税が全額免除される水準となった方 ※2
2.被災住宅を所有しているが居住していない場合 ※1
以下をすべて満たす方を含む世帯
・所有する住宅が能登町に所在する方 (住居に使用されている場合のみ。空き家・事務所等は対象外)
・所有する住宅が令和6年能登半島地震に伴う災害により被災し、令和5年度分の住民税が全額免除される水準となった方 ※2 ※3
※1 昨年度実施した住民税非課税世帯支援給付金(1世帯あたり7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯は対象外です。
※2 り災証明書または被災証明書における住家被害の程度として「全壊、大規模半壊、中規模半壊」に該当する必要があります。
※3 能登町以外の自治体では住民税が全額免除される水準が異なる場合があります。
■加算対象児童(こども加算)
平成17年4月2日から令和6年10月31日までに出生した児童
・世帯内で扶養されている児童が対象になります。別居している児童については、生計が同一であれば支給される場合があります。
・令和6年1月2日から令和6年10月31日に出生した児童や別世帯で扶養している児童がいる場合は、申請書を提出してください。
・申請時点で出産予定がある場合は、新生児分は出生後、令和6年10月31日までに別途申請してください。
■手続き・支給時期等
1.被災住宅に所有者が居住している場合
・10月上旬より、対象世帯の世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付します。内容を確認し、訂正がない場合は、石川県災害義援金等の振込口座にプッシュ型で支給します。
2.被災住宅を所有しているが居住していない場合
・ご自身で申請書をご準備いただき申請ください。なお、申請書は下記よりダウンロードが可能です。申請書を受理した後、順次支給します。
■申請期限
令和6年10月31日(木)消印有効
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8515
FAX番号:0768-62-8506
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情報発信元
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