「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」第12条の改正に伴い、以下の事項が平成27年4月1日より施行されることとなりました。
1.施行内容
建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。
2.対応事項
上記のことにより、平成27年4月1日以降の入札に際する見積内訳書の提出については、下記のとおり実施することとする。
なお、指名競争入札執行通知書及び入札公告においてその旨記載することとする。
「建設工事」=見積内訳書の提出を義務付けることとする。
「建設工事以外」=見積内訳書の提出を求める場合があるので、持参すること。
3.見積内訳書の取扱い
(1) 見積内訳書の提出を求めた際に、当該見積内訳書を提出することができなかった者の入札書は無効とする。
(2) 入札書と見積内訳書の金額表記が一致しない場合は、当該入札書を無効とする。
4.見積内訳書作成時の留意事項
(1) 見積内訳書には、下記ア〜エにおける事項を表記し、代表者印を押印のうえ提出すること。
ア 宛名は、能登町長名とすること。
イ 日付(入札日)を記載すること。
ウ 入札者の商号又は名称及び代表者職氏名の記載及び押印をすること。
エ 工事名を記載すること。
(2) 見積内訳書は任意様式としますが、見積内訳書にて設計数量が1式と計上してある工種等の対応については、その内訳になっている単抜設計書(明細書、代価表又は単価表等)がある場合、その内訳(設計数量及び金額)を記載した明細書、代価表又は単価表等まで提出すること。
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