平成30年度から、石川県が示す国保事業費納付金を納めるため、国民健康保険税の税率を改正し、資産割を廃止します。また、保険税軽減に係る所得判断基準の見直しを行います。
◇改定後の軽減判定所得について
※平成30年度の軽減判定所得は下記の計算方法をご覧ください。
◇国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、加入者につき算定した医療給付費分、長寿(後期高齢者)医療支援金分と40歳から64歳までの加入者の介護納付金分との合計額です
1、所得割額 加入者の所得金額にもとづき計算
2、均等割額 加入者数(被保険者数)にもとづき計算
3、平等割額 一世帯あたりで計算
◇国民健康保険税の軽減について
(1)世帯の総所得金額に対する軽減
一定の所得金額以下の世帯については、均等割額と平等割額の一定割合が軽減されます。
世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額の合計が
1、「33万円」以下→7割軽減
2、「33万円+(27万5千円 {改正前:27万円} ×被保険者数)」以下→5割軽減
3、「33万円+(50万円 {改正前:49万円} ×被保険者数)」以下→2割軽減
○低所得者世帯に対する軽減基準が拡大(5割・2割軽減のみ)され、軽減判定所得の基準所得が改正されました。
○平成30年度は税率、課税限度額の改正がありました。
課税限度額は、国の規定と同一の水準となります。
医療給付費分 | 後期高齢者医療支援金分 | 介護納付金分 | |
所得割 | 7.20% | 2.40% | 2.00% |
資産割 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
均等割 | 30,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
平等割 | 25,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
限度額 | 580,000円 | 190,000円 | 160,000円 |
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〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新1字197番地1
電話番号:0768-62-8505
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