医療費の一部負担金の窓口払いが省略できるようになりました。
(お知らせ)
・平成28年1月から、お手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。
・平成29年11月13日より、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による情報連携が本格運用されたことに伴い、従来必要だった添付書類が一部省略可能になりました。
・平成30年4月1日より、医療費の一部負担金の窓口支払いが省略できるようになりましたので、申請時に手続きを行ってください。
未熟児養育医療とは
出生体重が2,000グラム以下あるいは生活能力、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、指定医療機関において医師が、入院治療が必要と認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。給付対象期間は、最長で満1歳の誕生日の前々日までです。
なお、所得に応じて費用の一部自己負担があります。
支給対象となる人
1,出生時の体重が2,000グラム以下
2,生活能力が特に弱く、下記(ア)〜(オ)のいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
・運動不安、けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、または毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上おう吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの
(オ)黄だん
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの
手続きの方法
未熟児の保護者(扶養義務者)が、未熟児の居住地に申請してください。
直接能登町健康福祉課健康推進係へご相談ください。
必要書類
下記の1〜7が必要になります。
1.養育医療給付申請書及び地方税情報に係る同意書(申請書裏面)※同意書が必要な方については添付資料をご確認ください。
2.養育医療意見書
3.世帯調書※個人番号については扶養義務者のみ記入してください
(ただし18歳未満の兄弟姉妹で未就業者は除きます)
4.申請者本人確認(番号確認と身元確認)書類
5.健康保険証(扶養義務者と赤ちゃん(出来上がったら))の保険証の写し
6.印鑑
7.子ども医療費充当の同意書
医療券について
申請後、書類の審査を行い、承認後『医療券』を自宅及び医療機関に郵送します。
その他
次のようなものは養育医療の給付対象外となりますので、病院から請求があります。(例)差額ベット代、紙おむつ代、保険のきかない薬、医療用器材 等
お問い合わせ先
〒927-0695 石川県鳳珠郡能登町字松波13字75番地
電話番号:0768-72-2500
FAX番号:0768-72-8002
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