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第三者行為による交通事故について

最終更新日:2013年8月20日(火曜日) 14時19分 コンテンツID:5-21-12824

◇交通事故など、第三者による行為で傷病を受けた場合、国民健康保険を使って
治療を受けることができます。
 しかし、その治療費は本来加害者が負担するべきものですので、能登町国民健康保険が一時的に立て替え払いし、後日加害者にその治療費を請求することになります。
 第三者の行為による傷病を、保険証を使って治療を受ける場合、健康福祉課までご連絡ください。

◇届け出に必要なもの
1.第三者行為による被害届(傷病届)
2.事故発生状況報告書
3.同意書
4.交通事故証明書
5.人身事故証明書入手不能理由書(物損事故など)
6.誓約書


◇提出先
・能登町役場(健康福祉課)、柳田・内浦総合支所、小木支所、鵜川支所


お問い合わせ先

健康福祉課 国民健康保険係

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8512

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