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国民健康保険 出産育児一時金支給について

最終更新日:2023年5月30日(火曜日) 15時41分 コンテンツID:5-21-5371

国民健康保険の加入者の方が出産したときに、出産育児一時金が支給されます。
「出産育児一時金直接支払制度」の利用がおすすめです。詳しくは、出産予定の医療機関にお問い合わせください。

■対象となる方
・国民健康保険の加入者の方で、出産された方
※妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます
注意:他の医療保険の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合は対象となりません。

■助成金額
・1産児あたり50万円(令和5年4月1日から)
ただし、産科医療補償制度の対象ではない出産の場合、在胎週数22週未満の流産等の場合は48.8万円が支給されます。

■手続き
・出産費用が出産育児一時金以上の場合
 一時金を超えた金額を医療機関へ支払うことになります。町への手続きはありません。
・出産費用が出産育児一時金未満の場合
 分娩に関する医療機関への支払いは原則として発生しません。
 また、医療機関からの請求額が一時金に満たない場合は、その差額を町に請求することができます。
・直接払いを希望しない場合、もしくは医療機関からの請求額が一時金に満たない場合
 差額を町に請求してください。
 
■直接払いを希望しない場合、もしくは差額を請求する際の手続き
・医療機関から交付された領収・明細書
・出産育児一時金申請書兼請求書
・国民健康保険被保険者証
・振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)

■提出先
 役場健康福祉課、各総合支所及び小木支所、鵜川支所


※「出産育児一時金直接支払制度」とは
平成21年10月1日以降の出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金の支給を医療機関に委任する制度です。各保険者は出産育児一時金として支給される金額を上限に、直接医療機関へ支払うことにより、申請者の一時的な窓口負担が軽減されます。出産される人は、退院時に出産育児一時金相当額を引いた額を支払うことになり、加入保険者への手続きなしに出産育児一時金が支給されることになります。また、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は差額について、加入保険者へ申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。
 この制度の利用は任意ですが、利用の際には、入院から退院までに医療機関との間で「直接支払制度合意文書」を交わしていただく必要があります。詳しくは医療機関へお問い合わせください。

お問い合わせ先

健康福祉課 国民健康保険係

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8512

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