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手続き・申請

生活環境・安全[上水道]」には4件の情報があります。

  • 指定給水装置工事事業者について

    町内の上水道の施工・修繕は指定事業者以外の者が行なうことはできません。
    指定を受ける際には届出が必要です。
    有効期限は5年ですので、引き続き指定を受ける場合、期限内に更新手続が必要です。

    本庁舎 2階 建設水道課 上下水道 2023年11月1日(水曜日) 00時00分

  • 指定給水装置工事事業者の更新制について

     水道法の改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事店の更新制が導入されたことにより、指定の有効期間が従来の無期限より5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。

     既に指定を受けている者に対しては、政令に基づき初回の更新期間が定められています。
    更新を忘れると指定の効力は失効しますので注意してください。
    詳しくは別添のお知らせを参照してください。


    ○更新申請の時期は、有...

    本庁舎 2階 建設水道課 上下水道 2019年12月13日(金曜日) 13時06分

  • 水道の修繕等について

    水道の設置・配管・漏水の修理等については、町が指定したお近くの「指定工事店」へご相談ください。

    ※地下及び壁体等に敷設された給水管の破損により漏水した場合は、水道料金の減免を受けられる場合がありますが、指定工事店以外が行った工事は減免の対象外となりますのでご注意ください。

    本庁舎 2階 建設水道課 上下水道 2019年9月27日(金曜日) 11時22分

  • 水道料金減免申請書

    地下及び壁体等に敷設された給水管の破損により漏水した場合は、料金の減免を受けられる場合があります。
    漏水の修理を済ませてから減免の申請をしてください。

    申請書類
    ・水道料金減免申請書
    ・修理着工前後の写真

    本庁舎 2階 建設水道課 上下水道 2018年2月6日(火曜日) 12時29分