戦没者等のご遺族の皆さまへ
我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
【支給対象者】
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の1父母 2孫 3祖父母 4兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【支給内容】
額面25万円、5年償還の記名国債
【請求期間】
令和2年4月1日から令和5年3月31日
【請求窓口】
能登町役場(健康福祉課) 内浦総合支所 柳田総合支所 小木支所 鵜川支所
【留意事項】
令和2年度4月・5月は窓口の混雑が予想されます。ご高齢の方は新型コロナウイルスの重症化のリスクが高いことから、令和2年度当初の混雑時期をできるだけ避けて来庁いただくか、ご本人が来庁できないときは、代理の方(委任状必須)に手続きをお願いすることができます。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。請求者が上記調整をできないときも代理の方(委任状必須)に調整をお願いすることができます。
これらの場合、ご本人が関連ファイル掲載の委任状に記名押印し代理の方にお渡しください。窓口では、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)を確認させていただきます。
また、受給権者が基準日令和2年4月1日以降に請求しないままお亡くなりになられた場合は、受給権者の相続人による請求ができます。
※詳細は下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
電話番号:0768-62-8513
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情報発信元
住所:〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
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FAX番号:0768-62-8506