セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)とは・・・
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
【認定要件】
1.指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
※制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長(能登町の場会は能登町長)の認定が必要となります。
◆新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット4号における取扱いの変更点◆
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
【認定様式】
○通常の様式・・・様式第4-1
○通常の様式(新型コロナウイルス感染症)・・・様式第4-2
○運用緩和の様式
・最近1か月と最近3か月比較・・・様式第4-3
・令和元年12月比較・・・様式第4-4
・令和元年10-12月比較・・・様式第4-5
【認定期間】
令和2年3月2日(月曜日)から
(注)当該認定は経済産業大臣が指定する期間内に実施します。
〈令和5年9月1日〉
取扱いを変更し資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3か月延長し、令和5年12月31までとすることを予定しております。
※金融機関による代理申請の場合は、委任状が必要となります。
【ご注意】
・認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
・本認定に関しては指定期間が定められていますので、指定期間中に認定書を取得してください。
・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8526
FAX番号:0768-62-8507
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