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セーフティーネット保証2号の認定について
  

最終更新日:2023年11月29日(水曜日) 9時06分 コンテンツID:2-10-20538

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生産量の縮小や販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者がセーフティーネット保証により、金融機関から融資を受けるために、市区町村長から中小企業信用保険法に定める特定中小企業者であることの認定を受けます。

【認定要件】
経済産業大臣が中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づき指定する事業活動の制限に対して、次の要件のいずれかに該当する市内中小企業者

・様式第2(イ)
当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期日マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

・様式第2(ロ)
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

・様式第2(ハ)
当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

(※)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中

【認定様式】
・様式第2(イ)
・様式第2(ロ)
・様式第2(ハ)

【認定期間】
令和5年8月24日から令和6年8月23日まで

【提出書類】
・認定申請書及び添付書類(様式第2(ハ)については添付書類は不要です)
・指定事業者との取引額が確認できる書類(売上帳等)、試算表
・法人の場合は、直近の決算書及び商業・法人登記の登記事項証明書の写し
・個人の場合は、前年の確定申告書の写し
・代理申請の場合は委任状

【現在の指定案件(令和5年11月15日現在)】
 ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

【保証割合】
 100%

【ご注意】
・認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
・本認定に関しては指定期間が認められていますので、指定期間中に認定書を取得してください。
・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。

お問い合わせ先

ふるさと振興課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8526

FAX番号:0768-62-8507

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