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災害弔慰金、災害障害見舞金について
  

最終更新日:2024年3月3日(日曜日) 11時27分 コンテンツID:2-1-21171

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災害弔慰金、災害障害見舞金

災害弔慰金の支給等に関する法律及び能登町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害によって死亡されたご遺族に対し災害弔慰金、精神又は身体に著しい障害を受けた方に対し災害障害見舞金が支給されます。

災害弔慰金
【支給対象者】
能登半島地震により死亡した町民の遺族
※弔慰金の支給を受ける遺族の順序は、死亡者の死亡当時において、その方を主として生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にします。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹 ※上記1〜5の対象者がいずれも存在せず、死亡者の死亡当時その者と同居していた場合のみ

【支給額】
生計を主として維持していた方が死亡した場合:500万円
その他の方が死亡した場合:250万円

災害障害見舞金
【支給対象者】
能登半島地震により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に以下の程度の障害を受けた町民
・両目が失明したもの
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
・精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの(災害弔慰金の支給等に関する法律別表より)

【支給額】
生計を主として維持していた方が重度の障害を受けた場合:250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合:125万円

支給の制限
次の場合には、災害弔慰金、災害障害見舞金は支給されません。
・死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
・災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
・災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

お問い合わせ先

総務課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8532

FAX番号:0768-62-4506

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