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住民税の寄付金税制が拡充されました
  

最終更新日:2019年12月28日(土曜日) 16時57分 コンテンツID:2-6-457

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 ◇住民税の寄付金税制が拡充
 平成20年度の税制改正により、都道府県・市区町村に対する寄付金(いわゆる「ふるさと納税」)及び石川県共同募金会・日本赤十字社石川県支部に対する寄付金については、申告により住民税の税額から控除することができるようになりました。
 また、県内に事務所を有する条例で指定した社会福祉法人・学校法人等に対する寄付金についても、平成22年度の住民税から控除することができます。

 詳しくは下記関連リンクの石川県ホームページを参照してください。

お問い合わせ先

税務課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8518

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