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請願・陳情について

最終更新日:2023年5月18日(木曜日) 14時44分 コンテンツID:2-18-10868


請願・陳情とは

 町政についての意見や要望があるときは、どなたでも町議会へ請願書や陳情書を提出することができます。ただし請願書の場合は、町議会議員の紹介が必要です。


■請 願

 請願とは、憲法によって保障された国民の基本的権利であり、国や県、市町村など地方公共団体に要望や意見を述べる事です。請願をするには1名以上の議員の紹介が必要です。
 一定の要件を満たした請願書が提出されると、議長はこれを受理し、本会議において所管する常任委員会に付託され審査し、本会議で結論(採択・不採択)を出します。



■陳 情

 陳情とは実情を訴え、適切な対策等講じるよう官公署に申し出ることです。請願権が憲法で保障されているのと異なり、法的保護を受けるものではありません。また、陳情には紹介議員は必要ありません。
 能登町議会では陳情書を受理すると、議会運営委員会において委員会付託又は資料配付等の取り扱いを決定します。


■請願書・陳情書の提出について

・請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所(法人の場合はその所在地)を記載し、請願者(法人の場合はその名称を記載し、代表者)が署名または記名押印してください。
・請願の場合は、紹介議員(1人以上)の署名または記名押印が必要です。



お問い合わせ先

議会事務局

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8540

FAX番号:0768-62-8541

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