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期日前投票・不在者投票について

最終更新日:2023年5月8日(月曜日) 17時57分 コンテンツID:2-1-11700

 

◎期日前投票・不在者投票
・投票日に仕事や旅行、レジャーなどの予定がある人は、期日前投票か不在者投票をすることができます。
・期日前投票は、自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で行うことができる投票です。期日前投票では、投票日とほぼ同じ手続き(投票用紙を直接投票箱に入れる)で投票することができます。
・不在者投票は、自分が選挙人名簿に登録されていない他の市区町村で行うことのできる投票です。不在者投票にはその他、指定病院・指定老人ホームなどの施設での不在者投票、身体に重い障害などがあって投票に行けない人の郵便等による不在者投票もあります。
・期日前投票・不在者投票は、公(告)示日から投票日の前日までの間に行うことが
できます。
・期日前投票所・不在者投票記載所は、町選挙管理委員会にお問合せください。
・仕事先、旅行先などの滞在地で不在者投票をする場合は、あらかじめ手続きが必要ですので、町選挙管理委員会まで連絡してください。


〇期日前投票をする場合

1 宣誓書(兼請求書)への記入、受付
(1)自宅などで事前に記入する場合
  投票所入場券の裏面が期日前(不在者)投票宣誓書(兼請求書)となっています。あらかじめ自宅などで、期日前(不在者)投票宣誓書(兼請求書)に、氏名、生年月日などを記入することで、スムーズに投票を行うことができます。
(2)期日前投票所で記入する場合
  期日前投票所に期日前投票・不在者投票宣誓書(兼請求書)が用意してありますので、こちらで記入することもできます。
2 受付
 (1)または(2)により記入した宣誓書(兼請求書)を期日前投票所の受付に提出してください。
3 投票用紙の交付
  選挙人名簿と照合したあと、投票用紙が交付されます。
4 投票
  投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函してください。


〇仕事先、旅行先などの他市区町村で不在者投票する場合

1 投票用紙・投票用封筒の請求
  町選挙管理委員会の委員長に対して、直接か郵便で、投票用紙と投票用封筒(外封筒
 と内封筒)を請求してください。
2 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
  不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書封筒に入っていますが、封筒を開封しないでください。
 ※開封すると投票はできません。
3 不在者投票を行う方法と手続き
  投票用紙などの交付を受けたら、それを持って滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。
  また、あらかじめ投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。
4 投票用紙の記載・封入
  不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をします。さらに、その内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、このとき外封筒の表面に署名します。
5 不在者投票管理者へ提出
 外封筒に署名したら、立会人の署名を受けて、不在者投票管理者に提出します。


〇指定病院等で不在者投票する場合
 指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設などに入院か入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。なお、投票用紙などの請求は、入院か入所中の施設長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。


〇郵便等で不在者投票する場合
 身体に重い障害などがあって投票に行けない人は、郵便で投票することができます。投票できる人は、身体障害者や戦傷病者、介護保険法による要介護者で一定の障害、要介護状態にある人です。また、投票できる人のうち、視覚障害など一定の要件に該当する人は、代理記載制度があります。
 なお、郵便等による不在者投票を請求する場合は、あらかじめ町選挙管理委員会が交付する郵便等投票証明書が必要です。


お問い合わせ先

能登町選挙管理委員会

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-1000

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