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手続き・申請

「�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス�ソス」の関連情報」には23件の情報があります。

  • 町県民税が未申告の方へ

    町県民税(住民税)申告は町県民税の算定の基礎になりますが、各種証明書の交付や、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの軽減算定、介護保険料の算定の基礎資料となります。

    未申告のままでは、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減が受けられない、必要な証明書が発行できない、手当の支給が受けられないなど不利益が生じる場合があります。

    申告をされていない方は早めに申告をしてください。

    町県民税の...

    本庁舎 1階 税務課 2023年8月24日(木曜日) 10時11分

  • 心身障害者医療費助成制度について

    心身に重度の障害がある人が、必要とする医療を容易に受けられるようにするため、その医療費の一部を補助します。(所得制限がありますので、対象とならない場合もあります。)
    心身障害者医療費受給者証を医療機関窓口で提示すると、窓口負担がなくなります。

    本庁舎 1階 健康福祉課 2023年7月27日(木曜日) 14時45分

  • 障害のある人の各種手当について

     障害の程度や年齢により、下記の手当が支給されます。
     なお、所得や障害の程度などの要件により、支給が認められない場合があります。
     詳細は健康福祉課障害福祉係までお問い合わせください。

    本庁舎 1階 健康福祉課 2023年7月27日(木曜日) 14時11分

  • 公金の納付(公金取扱金融機関)

     能登町の公金は、下記の指定金融機関、または収納代理金融機関で納入することができます。なお、下記金融機関以外でも納入できることがありますので、各金融機関に直接お問い合わせください。

    本庁舎 1階 会計課 2023年7月10日(月曜日) 10時23分

  • 税務証明書交付・閲覧申請をされる方

    申請書は各窓口に設置してあるほか、下記関連ファイルからもダウンロードできます。
    ◇申請できる証明書
     ・所得・課税証明書 1通 300円
     ・納税証明書 1通(5件まで)300円、2枚目以降(5件ごとに)300円加算されます。

     ・軽自動車税に関する証明(車検用)
      上記証明手数料 1件につき無料
      ※スマートフォン決済アプリで納付をされた方は、税務課までお問い合わせください。
      <申請先...

    本庁舎 1階 税務課 2023年6月29日(木曜日) 17時54分

  • 税金などの納入は便利な口座振替のご利用をお願いいたします

    口座振替は、納付者の皆さんが納期ごとに金融機関又は役場の窓口に出向くことなく、ご指定の預貯金口座から自動的に納付できます。

    口座振替の方法は、「期別振替」と「全期前納振替」があリます。
    振替方法
    1期別振替  各納期に振替します。
    2全期前納振替  第 1 期の納期において全期税額を一括して振替します。

    口座振替ができる主なもの 
     町・県民税(普通徴収)
     固定資産税・都市計画税
    ...

    本庁舎 1階 会計課 2023年4月26日(水曜日) 11時03分

  • 自動車事故被害者支援制度について

     国土交通省及び独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)では、自動車事故被害者に対し、以下のような取組を行っています。

    本庁舎 1階 健康福祉課 2022年9月16日(金曜日) 15時39分

  • 半島振興対策実施地域における固定資産税の優遇措置について

     半島税制により、令和5年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、課税の特例措置(不均一課税)を受けることが出来ます。

    本庁舎 3階 企画財政課  2022年5月16日(月曜日) 17時59分

  • 過疎法に基づく固定資産税の課税免除について

    能登町では「能登町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例の条例」に基づき、次の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

    本庁舎 1階 税務課 2022年1月17日(月曜日) 00時00分

  • 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請について

     障害のために失われた部位や機能を補うために必要とする補装具の購入費を支給します。
     費用の支給を受けられる場合、補装具の購入前に申請しなければなりません。補装具には耐用年数の定めがありますので、一度購入費の支給を受けた方は、耐用年数が過ぎるまで修理費の支給は受けられますが、原則購入はできません。
    耐用年数が過ぎて修理不能であれば、申請に基づいて新しく購入費の支給を行います。

    本庁舎 1階 健康福祉課 2021年11月19日(金曜日) 15時18分