◎選挙権があれば投票できるか
選挙権のある人でも、町の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1日現在で引き続き3ケ月以上町の住民基本台帳に記録されている人が同月の1日に登録されます。
◎引越した時はどこで投票するか
投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
ですから、他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ケ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の市町村では投票できないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録していた場合は、転出した日から4ケ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票することになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1ケ月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。
◎投票日に投票に行けない時は
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、能登町役場などで期日前投票又は不在者投票ができます。(土日も同じ時間にできます。)
◎投票所の入場券が届かないときや、なくした時は
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
ですから、入場券が届いていない場合やなくしてしまったとしても選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
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