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セーフティネット保証4号の認定について
  

最終更新日:2024年10月11日(金曜日) 16時04分 コンテンツID:2-10-15350

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セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)とは・・・

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

※制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長(能登町の場合は能登町長)の認定が必要となります。

■令和6年能登半島地震にかかる認定申請について
以下の様式で申請が可能です。

【認定様式】
〇通常の様式・・・様式第4-1
〇創業関連様式
 ・災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合・・・様式第4-2
 ・災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合・・・様式第4-3

【認定期間】
当該認定は経済産業大臣が指定する期間内に実施します。

〈令和6年3月8日〉
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証4号については、取扱いを変更し資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3か月延長し、令和6年6月30日までとなっております。

〈令和6年9月20日〉
令和6年能登半島地震に関するセーフティーネット保証4号については、指定期間が令和6年1月1日から令和6年12月31日までとなっております。

※金融機関による代理申請の場合は、委任状が必要となります。

【ご注意】
・認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
・本認定に関しては指定期間が定められていますので、指定期間中に認定書を取得してください。
・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。

お問い合わせ先

ふるさと振興課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8526

FAX番号:0768-62-8507

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