セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)とは・・・
売上の減少等で、事業活動に支障をきたしている中小企業者がセーフティネット保証により、金融機関から融資を受けるために、市区町村長から中小企業信用保険法に定める特定中小企業者であることの認定を受けます。
【認定要件】
1.能登町内に事業所を有すること
2.国の指定する業種を営んでいること
以下のホームページから業種の確認をしてください。
3.売上減少等のいずれかの基準を満たしていること
最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者
【指定業種】
令和5年4月1日から令和5年6月30日までの対象業種が指定されております。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
【認定申請書様式】
○通常の様式
申込時点における最近3か月間と前年同期との比較
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)の属する業種が指定業種である場合
→様式第5-(イ)-2’
○認定基準緩和による様式
最近1ヶ月間の売上高等及び最近3ヶ月間の売上高等の実績見込み
主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)の属する業種が指定業種である場合
→様式第5-(イ)-5’
○創業者等運用要件緩和による様式
以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
・事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)の属する業種が指定業種である場合
1、最近1ヶ月の実績と最近3ヶ月実績見込比較
→様式第5-(イ)-10’
■認定基準の緩和について
直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等の比較でも、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準が緩和されました。
【事業と指定業種の関係】
1. 1つの「指定業種」に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
2. 兼業者であって、「主たる事業」が属する業種が「指定業種」に該当する。
3. 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている。
※金融機関による代理申請の場合は、委任状が必要となります。
【ご注意】
・認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
・本認定に関しては指定期間が定められていますので、指定期間中に認定書を取得してください。
・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。
お問い合わせ先
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8526
FAX番号:0768-62-8507
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