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寄附行為の禁止について
  

最終更新日:2020年11月25日(水曜日) 9時22分 コンテンツID:2-1-7760

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公職選挙法による寄附行為の禁止について

 

政治家や候補者が選挙区内の人に対して、寄付をすると処罰されます。
また、有権者が寄付を求めることもできません。
お金のかからないクリーンな選挙を実現するため、次の「3ない運動」をしっかり守りましょう。

「政治家は有権者に寄附を贈らない!」
「有権者は政治家に寄附を求めない!」
「政治家から有権者への寄附は受け取らない!」

(1)政治家の寄付禁止
政治家(候補者、候補となろうとする人及び現職の方)や後援会が、選挙区内にある人に対して次のようなことをすると処罰されます。
また、有権者がそれを求めることもできません。
○町内会など集会への飲食代や品物の差し入れ
○秘書などが代理で出席するお葬式の香典や花輪
○お祭りへの寄付や差し入れ
○開店祝いなどの花輪や祝金
○出産、入学、卒業、就職などの祝金や品物
○地域の運動会やスポーツ大会への差し入れ
○お中元やお歳暮やちょっとしたおみやげ

(2)政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、または政治家の当選、または被選挙権を失わせる目的で寄付や勧誘や要求をすると処罰されます。

(3)後援団体の寄付禁止
政治家の後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

(4)年賀状等あいさつ状の禁止
政治家は、年賀状・暑中見舞状等の時候のあいさつ状(電報等含む)を選挙区内にある人に対し出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものを除きます。

(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、選挙区内にある人に、あいさつを目的として新聞・雑誌・自治会名簿等に有料広告を出すことは禁止されています。

(6)公民権の停止
(1)(2)(3)及び(5)により処罰されると公民権停止の対象となります。

お問い合わせ先

能登町選挙管理委員会

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-1000

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