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国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険 一部負担金等免除
  

最終更新日:2025年1月6日(月曜日) 17時34分 コンテンツID:5-21-21297

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令和6年能登半島地震により被災した方の国民健康保険及び後期高齢者医療の一部負担金、介護保険の介護サービス利用料の免除を行います。
※対象期間は令和7年6月30日まで延長となりました。

対象者となる世帯
1.居住する住宅が半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊と認定された世帯
2.生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
3.生計維持者が行方不明となった世帯
4.生計維持者が業務を廃止、又は休止された世帯
5.生計維持者が失職し、現在収入がない世帯

対象期間
令和6年1月1日から令和7年6月30日

免除申請について
対象となる項目に該当する方は、申請が必要となります。

なお、令和7年1月以降、医療費の免除を受けるためには原則として、医療機関等の窓口で免除証明書の提示が必要となります。

ただし、免除要件が半壊以上の方、既に申請がお済みの方には、役場もしくは後期高齢者医療広域連合より免除証明書をお送りしますので、申請は必要ありません。
受診される際は、免除証明書を忘れずにお持ちいただきますようお願いいたします。

○提出書類 各申請書 添付書類※下記の詳細参考

○提出先  役場健康福祉課、各総合支所・支所

〇申請期限 後期高齢者医療の申請期限は令和6年12月末日
※罹災区分半壊以上に初めて更新された方、国保・国保以外に加入されていて免除を受けていた方、証明書類提出依頼した方、却下通知を送った方などは受付可能な場合がありますので、ご相談ください。

添付書類について
死亡の場合・・・死因が災害であることが分かる死亡診断書等
重篤な傷病の場合・・・災害により傷病を負ったことが分かる診断書等
行方不明の場合・・・警察に提出した捜索願の写し等
事業収入の減少の場合・・・申出書、補てん金額の確認できる書類等

還付申請について

免除の対象の方は、令和6年1月1日以降に医療機関の窓口でお支払い済みの医療費につきましては、申請して頂くことで還付致します。申請の際は、領収書の添付と、還付先口座のわかる通帳等の提示をお願いします。

介護サービスでの支払済み利用料につきましては、サービス事業所にて、過誤申立及び再請求による調整を行っていただいております。

連絡先
国民健康保険・後期高齢者医療 0768-62-8512
介護保険・介護サービス    0768-62-8517

お問い合わせ先

健康福祉課

〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1

電話番号:0768-62-8515

FAX番号:0768-62-8506

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