令和6年能登半島地震により災害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度について、申請受付を開始いたします。
  1. 申請受付開始日 令和6年2月13日(火曜日)~
  2. 受付時間 9時~16時
  3. 受付場所 能登町役場1階里海ラウンジ
 住宅の応急修理制度とは、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分(屋根、居室、台所、トイレの床、壁、窓など)の応急的な修理を自治体が行う(申込者が業者見積書を添付し申込、自治体が業者に依頼、修理完了後、修理費用を自治体が直接業者に支払う)ことで、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
【修理対象箇所】
〇屋根・壁・床・ドアなどの開口部・トイレ・上下水道配管など日常生活に不可欠な部分
※リフォーム工事、設備のグレードアップ、設備の新設、外構工事、軽微な修繕工事(クロスの張替□畳、ふすま、障子のみの張替えなど)は原則対象外です。
※グレードアップ例:給湯器の取替に伴う性能向上、タイルの風呂→ユニットバス
※外壁や屋根工事においてもグレードアップ工事は対象外となります。

【注意事項】
※納屋、車庫、店舗、事務所などの非住家や空き家は対象となりません。
※修理費用を町が業者に直接支払う制度です。修理費用を業者に支払済のものは対象になりません。
※被災箇所の修理前、修理中、修理完了が分かる写真が必要となります。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
 

制度の概要について

  • 対象者災害により被害を受けた住家が罹災証明で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者
     注意:罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅も、修理により引き続き居住が可能となる場合は対象
  • 費用の限度額(日常生活に最小限必要な部分):屋根や柱など、実施要領をご参照ください。
    • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:706,000円以内(1世帯当たり)
    • 準半壊の場合 : 343,000円以内(1世帯当たり)
      •  注意:費用は町から修理業者に直接払い。支払済のものは対象になりません。
      •  注意:施工中の写真は多めに撮影して下さい。
      •  注意:限度額を超える部分は、自己負担となります。
  • 申請期限:令和8年9月30日まで

この記事に関するお問い合わせ先

復興住宅課
電話番号:0768-62-4704
ファックス:0768-62-8507
メール:fukkoujutaku@town.noto.lg.jp

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