民間賃貸住宅への入居費用支援事業
令和6年能登半島地震で住宅が被災したことにより、応急的な住まいに居住していた方が、再建先として石川県内の民間賃貸住宅に入居した際の敷金・礼金などの契約に伴う初期費用を助成します。
対象者
次のいずれかを満たし、石川県内の民間賃貸住宅に入居する世帯
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊の罹災証明書の交付を受けた者
- 長期避難世帯として認定されている者
- 建設型応急住宅、賃貸型応急住宅、公営住宅入居者(目的外使用)で供与期間内に退去した者
(注意)賃貸型応急住宅として3者契約を行っている者が、同一物件で新たに2者契約された場合も対象となります。
支援額
1世帯あたり20万円
申請時の注意
- (注意)1世帯につき1回に限り申請可能です。
- (注意)罹災証明書の交付を受けた複数の世帯が同一の民間賃貸住宅へ入居した場合は、1つの世帯とみなします。
- (注意)民間賃貸住宅には、公営住宅や社宅・官舎・寮等は対象外です。
申請書類
- 申請書(賃貸住宅入居支援)様式第2号(第6条関係)
- 町長が発行する罹災証明書の写し
- 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)
- 入居した民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 申請者本人を確認できる書面等
- 代理人による申請の場合は、委任状及び代理人本人を確認できる書面等
(注意)代理人が住民票記載の者である場合は委任状を省略することができる。 - その他、町長が必要と認める書類
関連ファイル
申請書(賃貸住宅入居支援) (Wordファイル: 19.3KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
復興住宅課
電話番号:0768-62-4704
ファックス:0768-62-8507
メール:fukkoujuutaku@town.noto.lg.jp