申請期限は令和7年10月31日(金曜日)までです。
自費解体による費用の償還
すでにご自身が発注し、解体・撤去をした場合は、支払った金額と町が算定した金額を比較し、低い方の金額を償還します。 事業内容について、詳細は関連ファイルの「00(公費・自費)事業周知パンフレット」をご確認ください。
(注意)かかった費用の全額が償還されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
解体・撤去の対象
対象は「り災証明書」で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された被災家屋等です。
注意事項
- 被災家屋等の全部を解体・撤去する場合が対象となります。
(被災家屋等の一部のみの解体・撤去はできません) - 解体・撤去するものは、倒壊のおそれがある、または壊れた家屋等となり、それ以外の塀、擁壁、樹木等は対象外です。
- 下記の関連ファイルの「00.(公費・自費)事業周知パンフレット」をお読みください。
準備いただくもの
- 「り災証明書」(注意)令和6年能登半島地震によるもの
- 「印鑑登録証(カード)」または「マイナンバーカード」
…「印鑑登録証明書」の発行に必要となります。 - 「身分証明書」
- 「申請書」及び「必要書類」等については下記の関連ファイルよりご確認ください。
(注意)「必要書類」は「03.(自費解体)書類一覧・チェックリスト」でご確認いただけます。
関連ファイル
00.(公費・自費)事業周知パンフレット (PDFファイル: 1.1MB)
01.(自費解体)申請書 (PDFファイル: 170.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp