有害鳥獣の捕獲には許可が必要です
野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。
ただし、生活環境や農林水産業に対して、鳥獣による被害が生じている場合などには、許可を受けて、野生鳥獣を捕獲することが認められています。
捕獲にあたっては事前に農林水産課までご相談のうえ、許可申請を行ってください。
能登町長が捕獲を許可できるのは、町内において捕獲するもので、以下に該当する鳥獣類です。これ以外の鳥獣の捕獲については、環境大臣または石川県知事の許可が必要です。
1.鳥獣類
- ゴイサギ
- カルガモ
- キジ
- キジバト
- ドバト
- ヒヨドリ
- スズメ
- ムクドリ
- ハシボソガラス
- ハシブトガラス
- ノウサギ
- ハクビシン
- イノシシ
- ノイヌ
- ノネコ
- タヌキ
- キツネ
- オスイタチ
- アナグマ
2.鳥類の卵
- カルガモ
- キジバト
- ドバト
- スズメ
- ハシボソガラス
- ハシブトガラス
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課
電話番号:0768-62-8524
ファックス:0768-62-8505
メール:nourinsuisan@town.noto.lg.jp