人・農地プランとは

 人・農地プランとは、農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)、当該地域における農業の将来の在り方などを明確にするものです。
この度、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、地域のコーディネーター役を担う町などの組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。

人・農地プランの具体的な進め方

  1. アンケートの実施
     対象地区の相当部分について、おおむね5年から10年後の農地利用に関するアンケート調査を行います。
  2. 現況把握
     対象地区において、アンケート調査や話合いを通じて、農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況を地図により把握します。
  3. 中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成
     対象地区を原則として集落ごとに細分化し、5年から10年後に農地利用を担う中心経営体に関する方針を決めます。

人・農地プランを作成するメリット

  • スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)の貸付当初5年間の実質無利子化
     人・農地プランで中心経営体に位置付けられた認定農業者等が資金調達をする際、株式会社日本政策金融公庫が融資するスーパーL資金の貸付当初5年間の金利負担が実質無利子となります。
  • 強い農業・担い手づくり総合支援事業
     人・農地プランの中心経営体等が融資を活用して農業用機械や施設の導入をする際、融資残について補助金が交付されます(事業費の10分の3以内)。
  • 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
     人・農地プランの中心経営体等として位置づけられた原則50歳未満で独立または自営就農で農業を始める方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を給付します。
  • 農地の出し手への支援
     農地中間管理機構を活用して農地を貸し付けた地域・個々の出し手に地域集積協力金、経営転換協力金といった支援を受けることができます。

(注意)各事業にはそれぞれ要件があります。

実質化された人・農地プランとみなせる区域の公表について

 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長)に基づき、既存の人・農地プランにおいて、既に実質化されているプランと判断できる区域を、次のとおり公表します。

既に実質化していると判断する区域

人・農地プランの実質化の取組みの工程表の公表について

 人・農地プランは、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの「人と農地の問題」が深刻となっている今日では、5年後、10年後の将来展望が描けない集落・地域が増加しています。そこで、地域の問題を解決するため地域の話合いによりプランを作成し実行することで、「人と農地の問題」を一体的に解決しようとするもので、「人・農地プランの実質化に向けた工程表」については、次のとおり進めていく予定としております。

 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付元経営第494号農林水産省経営局長通知)に基づき、現在の人・農地プランにおいて既に実質化されていると判断した区域と、新たに実質化された人・農地プランとして承認された地域について、次のとおり公表します

新たに実質化された人・農地プランと承認された地区

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電話番号:0768-62-8524
ファックス:0768-62-8505
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