あなたも認定農業者になりませんか

町では、深刻化する農業の担い手不足に対処するため、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を目指す意欲と能力のある農業者を担い手として育成し、重点的に支援しています。

  •  認定農業者とは
    深刻化する農業の担い手不足に対処するため、効率的かつ安定的な農業経営を目指す意欲と能力のある農業者を重点的に支援することにより、担い手を育成・確保しようとするものです。
  •  認定農業者制度とは
    町が策定した基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)に示しているような経営感覚に優れた経営体を目指して、農業経営の改善計画を計画的に進めようとする農業者が作成した農業経営改善計画を町が認定し、この計画が着実に達成されるよう支援していく制度です。
  •  認定農業者に対する主な支援措置
    国による経営改善のための支援措置の一例です。
    • 畑作物の直接支払交付金(麦・大豆・そば・なたね等の品質・収量に応じた交付金が交付されます)
    • 水田経営所得安定対策(米・麦・大豆等の生産者の経営安定のための交付金が交付されます)
    • 機械・施設リース料助成(リース方式により農業機械・施設を導入する際、リース料の一部が助成されます)
    • 農業経営基盤強化準備金制度(水田経営所得安定対策交付金等を準備金として積み立てた場合、その積立額を損金算入できるとともに、その準備金を取り崩して農用地、農業用機械、施設等を取得した場合、圧縮記帳が可能になります)
    • 制度資金無利子化措置(500万円を超えるスーパーL資金、農業近代化資金が無利子で借りられます)
    • 農業者年金の保険料補助(一定の要件を満たす方には、月額最高1万円の保険料の国庫補助があります)
  •  認定基準
    • 町の基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)に適しているか。
    • 農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか。
    • 達成できる計画か。
  •  どんな人がなれるの
    性別、専業・兼業の別などを問わず、どなたでも認定が受けられます。
  •  性別・年齢
    男性、女性の別は一切問いません。また、年齢制限は設けていません。
  •  専業・兼業の別
    兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、町の基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。
  •  経営規模・所得の大小
    経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は、認定の対象となります。
  •  営農類型
    水稲、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。
  •  法人経営
    農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず、認定の対象となります。
    集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。

(注意)この内容は、令和3年11月1日現在の内容です。

お問い合わせ先

 能登町役場 農林水産課
 電話62-8524 ファックス番号62-8505

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農林水産課
電話番号:0768-62-8524
ファックス:0768-62-8505
メール:nourinsuisan@town.noto.lg.jp

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