要件を満たしていれば兼業農家も加入できる

農業者年金は、国民年民(基礎年金)に上乗せした任意加入の公的年金制度です。下記の要件を満たしていれば、兼業農家、配偶者や後継者などの家族、畜産経営の農業者も加入できます。なお、農業者年金は平成14年1月に制度改正が行われ、「積立方式」に転換しました。

加入要件

  • 年間60日以上農業に従事する者
  • 国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)
  • 20歳以上65歳未満(60歳以上は国民年金の任意加入被保険者)

農業者年金の特徴とメリット

  1. 積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い
    現行の農業者年金は、加入者の積み立てた保険料とその運用益を合わせた額により将来受け取る年金額が事後的に決まる積立方式・確定拠出型を採用しています。
  2. 保険料は自分で選べ、いつでも見直しができる
    保険料は、月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択することができ、いつでも見直すことができます。
  3. 終身年金。80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金がある
    65歳以上75歳未満の間で裁定請求を行なったときから終身(生涯)受け取ることができます。仮に80歳前に亡くなられた場合でも、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
  4. 税制面の優遇措置が大きい
    • 支払った保険料の全額が、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。
    • 一般の預貯金等の利子には約20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税ですので、その分年金原資が多くなります。
    • 受け取った年金は、税制上、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が110万円までは全額非課税となります。
  5. 一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助がある
    下記3つの要件をすべて満たす方が、月額保険料2万円(固定)のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。
    • 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
    • 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
    • 認定農業者で青色申告者など「保険料の国庫補助対象者」に該当する

加入手続

農業者年金加入申込書を提出いただく必要がありますので、国民年金の基礎年金番号がわかる書類(年金手帳など)、JA口座の通帳と印鑑(届出印)を持参の上、農業委員会へお越しください。

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農業委員会事務局(農林水産課内)
電話番号:0768-62-8525
ファックス:0768-62-8505
メール:nougyouiinkai@town.noto.lg.jp

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