目的

本町が保有する情報資産の機密性、完全性、可用性を維持するため、地方自治法第244条の6(施行期日は、令和8年4月1日)に基づき、本町が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的としています。

基本方針の適用範囲

基本方針の適用範囲は、次のとおりです。

  • 町長(上下水道事業の管理者の権限を行う町長を含みます。)
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会事務局

 

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総務課 DX推進室
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