選挙権年齢の引き下げについて
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。本町では、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられました。
選挙権の要件
憲法第15条は、選挙権を成年に達したすべての日本国民に保障しています。
選挙権は、国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利であるといわれています。
選挙権をもつための要件として、国会議員選挙では、(1)日本国民であること(2)満18歳以上であることとなっており、地方選挙については、さらに(3)引き続き3ケ月以上その区域に住んでいることが必要となります。
なお、選挙権の要件を満たしていても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
被選挙権の要件
- 衆議院議員・町長 満25歳以上の日本国民
- 参議院議員・県知事 満30歳以上の日本国民
- 県議会議員・町議会議員 満25歳以上の日本国民で、引き続き3ケ月以上その区域内に住所があること
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