「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び同法に基づき策定された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に基づき、能登町が発注する建設工事に関し、当町の入札及び契約手続における「透明性の確保」と「公正な競争を促進」するため、能登町入札監視員会(第三者機関)を設置します。

  • 委員会の所掌事務
    • 町が発注した建設工事(以下「町発注建設工事」という。)に関し、入札及び契約手続の運用状況について町から報告を受けること。
    • 町発注建設工事のうち、委員会が抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加資格の設定理由及び経緯、指名競争入札に係る指名理由及び経緯、随意契約の理由等についての審議を行うこと。
    • 能登町入札及び契約手続に関する再苦情処理事務取扱要領第3条の規定による再苦情の申立てに関する審議を行うこと。
    • 町発注建設工事の入札に関して寄せられた談合情報の内容や町の対応について町から報告を受け、審議を行うこと。
  • 制定した要綱及び要領
    • 能登町入札監視委員会設置要綱
    • 能登町入札監視委員会の運営に関する事務取扱要領
    • 能登町入札及び契約手続に関する再苦情処理事務取扱要領
  • 施行日: いずれも平成30年10月 1日

 なお、各種要綱及び要領並びに再苦情申立て時に必要となる様式につきましては、下部「関連ファイル」よりダウンロードすることができます。

 また、入札監視委員会(会議)は、非公開となりますが、議事概要については今後、公表していきます。

関連ファイル

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電話番号:0768-62-8535
ファックス:0768-62-4506
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