受給資格証の有効期間内に受診した場合に限り、医療機関の窓口で医療費を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内であれば、支給対象医療費について払い戻しの申請ができます。
なお、申請は診療月の翌月以降にお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 児童福祉グループ
電話番号:0768-62-8513
ファックス:0768-62-8506
メール:jidoufukushi@town.noto.lg.jp
更新日:2025年04月08日
健康福祉課 児童福祉グループ
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