保育料は原則として、保護者の市町村民税所得割課税額、児童の年齢及び保育必要量により算定されます。ただし、父母共に算定基準年の所得金額が38万円以上を見込めない場合で、かつ祖父母と同居している場合は、祖父母の課税額も算定の対象となる事があります。
なお、算定にあたって前期(4月から8月)は前年度分の、後期(9月から3月)は当年度分の市町村民税所得割課税額で決定します。
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