1. 対象となる方 国民健康保険の加入者の方で、出産された方。(妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。)なお、他の医療保険の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合は対象となりません。
  2. 助成金額 1産児あたり50万円。ただし、産科医療補償制度の対象ではない出産の場合、在胎週数22週未満の流産等の場合は48万8千円が支給されます。
  3. 手続方法 以下の場合により内容が異なります。
  • 出産費用が出産育児一時金以上の場合は、一時金を超えた金額を医療機関へ支払うことになります。町への手続きはありません。
  • 出産費用が出産育児一時金未満の場合は、分娩に関する医療機関への支払いは原則として発生しません。また、医療機関からの請求額が一時金に満たない場合は、その差額を町に請求することができます。
  • 直接払いを希望しない場合、もしくは医療機関からの請求額が一時金に満たない場合は、差額を町に請求してください。 

4.直接払いを希望しない場合または差額を請求する際の持参書類

  • 医療機関から交付された領収・明細書
  • 出産育児一時金申請書兼請求書
  • マイナ保険証もしくは資格確認書
  • 国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
  • 振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)

5.提出先 健康福祉課、各総合支所・各支所

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 児童福祉グループ
電話番号:0768-62-8513
ファックス:0768-62-8506
メール:jidoufukushi@town.noto.lg.jp

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