国民年金加入者(第1号被保険者・任意加入被保険者)は、基本的には手続不要です。ただし、住民票の住所と違う場所にお住まいの方等は、住民課、各総合支所・支所窓口で届出が必要です。
年金を受給している方も同様に、住所を変更したときは基本的に手続きは不要ですが、住民票の住所と違う場所にお住まいの方等は届出が必要です。
厚生年金・共済年金加入者(第2号被保険者)又はその方に扶養されている方(第3号被保険者)は、職場を通して住所変更の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp