20歳以上60歳未満の方で会社を退職されたときは、第2号被保険者から第1号被保険者への変更の届出が必要です。
扶養されている配偶者(第3号被保険者)であった方についても、第1号被保険者への変更の届出が必要です。
厚生年金の資格喪失日が確認できるもの(退職証明書など)をお持ちになって住民課、各総合支所・支所またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。

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住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp

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