お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割りで計算して精算します。
お亡くなりになられた日から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。その際、支払済みの保険料と比べて不足がある場合は納付書を同封します。
収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付または充当通知をお送りします。
なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者の日本年金機構などに死亡の手続きをしてください。
手続後、年金からの差し引きを停止するまで2か月から3か月程度かかるため、死亡後に特別徴収されることがあります。その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、支払済みの保険料と比べて過不足があれば、差額の納付書または還付または充当通知をお送りします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 介護保険グループ
電話番号:0768-62-8517
ファックス:0768-62-8506
メール:kaigohoukatsu@town.noto.lg.jp