出生後に病院から右側半分に出生証明書が付いたものの届書を取得して届書の左側半分に必要事項を記入して、届出してください。なお、名前の文字は使用制限がありますのでご注意ください。
1.届出期間:出生した日から14日以内(出生した日を含みます。)
2.届出窓口:出生地、父母の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市町村役場
3.届出人:子の父又は母
4.必要なもの:出生届、任意の印鑑、母子健康手帳
5.届出時間:月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く。)木曜日は午後6時30分まで。それ以外は、役場管理室にてお預かりします。
注意
閉庁時間外の届出の場合、出生届に関連する児童手当、こども医療費や母子手帳への出生届出済証明などの諸手続きが必要です。また、すこやか赤ちゃんお祝い金の申請ができる場合がありますので、平日開庁日に来庁して手続きをお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp

メールフォームによるお問い合わせ