養子縁組とは、親子関係にない者の間に法律上親子関係を成立させる法律行為です。
届出には、養子縁組届1通、届出人の印鑑、来庁される人の本人が確認できる書類が必要です。
養子になる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要となる場合や、当事者に配偶者がある場合には、配偶者の同意が必要となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp

メールフォームによるお問い合わせ