地方税法の規定により、賦課期日である毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に当該年度分を課税することになっているため、年の途中で売買があっても固定資産税は変動しません。
売買によって手放した場合であっても、その年の1月1日に所有していた場合は当該年度1年分の納税義務を負うことになりますのでご注意ください。
また、土地や家屋を売買しても、所有権移転の登記がなされなければ、旧所有者に課税されます。
なお、土地や家屋を売買した場合の実際の税相当額の負担方法は、売主と買主との間で取り決められるのが実情です。
地方税法上の納税義務とは関係なく、私契約上の問題として処理されますので、売買契約書等にどのように記載があるのかお確かめください。

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