原則として10年(120か月)以上の受給資格期間が必要です。
受給資格期間とは、保険料を納付した期間、第3号被保険者であった期間、保険料免除(一部免除の場合は一部保険料の納付が条件です)や学生納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合の加入期間などを合わせた期間です。

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