親権者が定められていない離婚届は、受理することができません。必ず、父母のどちらが親権者になるかを決めて、届書内記入欄にご記入ください。
なお、話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停等による方法があります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp
更新日:2025年03月25日
住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp