現在の民法では夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届出の際、必ず夫又は妻どちらの姓にするか定めていただくことになります。 この記事に関するお問い合わせ先 住民課電話番号:0768-62-8510ファックス:0768-62-8501メール:jumin@town.noto.lg.jpメールフォームによるお問い合わせ