不法投棄は犯罪です。
個人の場合、懲役5年または1,000万円以下の罰金若しくは併科となります。
さらに法人の場合は行為者を罰するほか、3億円以下の罰金が加重されます。
町内において、不法投棄を発見された人は住民課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp
更新日:2025年03月25日
不法投棄は犯罪です。
個人の場合、懲役5年または1,000万円以下の罰金若しくは併科となります。
さらに法人の場合は行為者を罰するほか、3億円以下の罰金が加重されます。
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