能登町一般廃棄物処理基本計画の見直しを行いました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき、市町村はその区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定める義務があるとともに、その処理計画に従って一般廃棄物を収集・運搬・処分しなければならないとされています。また、法第6条第4項の規定に基づき、計画を策定又は変更したときは、公表するよう努めなければならないと定められています。

 法律に基づき、当町では、能登町のごみやし尿の処理に関する基本的な事項を定めた「能登町一般廃棄物処理基本計画」を策定し、平成25年度から令和9年度までの15年間を計画期間としていますが、令和5年1月より可燃ごみの処理をRDF化処理から焼却処理に移行したことを踏まえ、本計画の中間見直しを行い、令和9年度までの今後5年間の基本施策の方向づけを行いました。

 つきましては、法第6条第4項の規定に基づき、能登町一般廃棄物処理基本計画【ごみ処理基本計画編】及び能登町一般廃棄物処理基本計画【生活排水処理基本計画編】を公表いたします。

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